| 防止のための行動計画 | 子どもを取り巻く関係者の連携 | 意識を高めるための施策 | 教育者を対象とした研修 |
| 2004年に策定された人身取引対策行動計画が2009年12月に改定された。さまざまな防止策が盛り込まれているが、子どもの人身売買防止に特化した規定はない。 | 国の行動計画には、さまざまな関係者の連携による対策が含まれているが、子どもの人身売買を特別な問題として扱っていない。 | 人身売買に対する認知向上のための一定の行動は取られているが、子どもに対象を絞ったものではない。 | 学校での教育手段を定めた国の行動計画はあるが、子どもの人身売買と商業的な性的搾取に関する教育は制度化し確実に実行していく必要がある。 |
| 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:ある程度の進捗 |
■国際基準に沿った法的枠組み
| 「子どもの権利条約」選択議定書の批准 | 人身取引議定書の批准 | 国際基準との調和 | 子どもを守る警察組織 |
| 日本は2005年に批准。 | 日本は2002年に署名をしたが、批准はしていない。 | 人身売買に関連する一部の行為を罰する法律を制定している。しかし、国際基準に合わせて、人身取引につながるあらゆる活動を犯罪とすることが不可欠である。 | 警察庁の少年保護対策室は外部関係者とともに地域や地方のさまざまなセミナーに参加しているが、子どもの被害者をみつけるための十分な専門研修を受けていない。 |
| 措置のレベル:顕著な努力 | 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:ある程度の進捗 |
■子どもの人身売買被害者のための専門サービス
| 国が設置する相談電話やホットライン | 国が設置する子どもシェルター | 子どもの被害者への医療処置 | 子どもの被害者への心理カウンセリング |
| 法務省は法務局の人権カウンセリングオフィスで人身売買の被害者を支援しているが、広く告知しておらず、被害者に知られていない。 | 2004年に策定した人身取引対策行動計画(2009年改定)には、人身売買の被害者のための避難所とサービスの設置に関する具体的な条項が定められている。しかし子どもの被害者に特化したものではなく、専門的な援助を適正に提供できる体制ではない。 | 2009年の人身売買に関する行動計画によると、全国の病院で医療支援を受けることができる。※国民皆保険でない国もあるため、また病院が不足している状況の国もあるため。 | 2009年の人身売買に関する行動計画によると、子どもの被害者は必要に応じてカウンセリングと心理的なサービスを受けることができ、専門的な心理的サービスも含まれる。 |
| 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:ある程度の進捗 | 措置のレベル:顕著な努力 | 措置のレベル:ある程度の進捗 |
※行動計画 = 人身取引対策行動計画